一般社団法人 日本プロフェッショナル販売員協会定款
第1章 総則
-
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本プロフェッショナル販売員協会と称する。
-
(定義)
第2条 この定款において、「ファッション」という用語は衣料品・雑貨に加え、時計・宝飾や化粧品等、ライフスタイルに関連する、より広い意味で使用する。
-
(主たる事務所)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
-
(目的)
第4条 当法人は、消費者ニーズが多様化・高度化する中で、消費者が求める商品を的確に提供することができる高度なスキルを持つ販売職を養成し、その地位を高め、それにより顧客満足度を向上させ、消費の拡大を図ることを目的とする。また、当法人は、女性のキャリアアップを支援していくことを目的とする。
-
(事業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)ファッション(衣料品・雑貨に加え、時計・宝飾や化粧品等、ライフスタイルに関連する、より広い意味で使用する。以下同じ)販売職という職業の魅力を業界内外に向けてPRする事業
(2)ファッション販売職の専門スキル向上のため、各社の社内教育プログラムを補完するセミナー・研修等を開催
(3)ファッション販売員のキャリアパスとしてエキスパートを認定する資格制度の創設・運営
(4)その他、当法人の目的達成に必要な事業
-
(公告)
第6条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
-
(種別)
第7条 当法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同する、コンサルテーティブな販売員を雇用するファッション関連法人
(2) 賛助会員 当法人の目的に賛同して当法人の事業に協力する法人、団体又は個人
-
(入会)
第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
-
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を退会の1か月前に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。この場合、支払い済みの会費は返却しない。
-
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき
-
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総社員の同意
(2) 本人の死亡
(3) 解散
-
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定により、その資格を喪失したときには、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、金銭その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
-
(社員総会)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
-
(招集)
第14条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
-
(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
-
(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。
-
(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事(会長)がこれに当たる。
-
(書面による議決権の行使等)
第18条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の社員を代理として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、第15条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
3 社員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとする。
4 第1項の手続きは、社員総会の開催ごとに行うものとする。
-
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
-
(員数)
第20条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とし、本法人の会長とする。
-
(選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、社員たる法人又は団体の代表者から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 各理事について、次の(1)の理事及び(2)の理事の合計数が、理事の総数のうちに占める割合の3分の1以下でなければならない。
(1)当該理事
(2)当該理事と法人税法施行規則第2条の2第1項に掲げる特殊の関係を有する者である理事
-
(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された理事は、前任者の残存期間と同一とする。
3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
5 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において定員を欠くに至った場合は、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
-
(代表理事・職務権限)
第23条 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
-
(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
-
(取引の制限)
第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引についての重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己または第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第5章 理事会
-
(構成)
第26条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
-
(権限)
第27条 理事会は次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
-
(召集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
-
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
-
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
-
(理事会規則)
第31条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 計算
-
(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
-
(事業計画及び収支予算)
第33条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
-
(事業報告及び決算)
第34条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計画書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号及び第4号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
-
(剰余金の配当)
第35条 当法人は、剰余金の配当を行わない。
-
(残余財産の帰属)
第36条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、次の者に帰属させるものとする。
(1) 公益社団法人又は公益財団法人
(2) 公益法人認定法第5条第17号イからトまでに掲げる法人
(3) 国若しくは地方公共団体
第8章 附則
-
(設立時社員の名称及び住所)
第38条 当法人の設立時の社員の名称及び住所は、次のとおりである。
東京都中央区銀座五丁目4番1号
エルメスジャポン株式会社
東京都新宿区新宿五丁目16番10号
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
大阪市中央区本町三丁目3番8号山口興産ビル5階
ワールド・モード・ホールディングス株式会社
大阪市中央区難波五丁目1番5号
株式会社髙島屋
東京都中央区銀座三丁目5番3号
シャネル株式会社
東京都新宿区本塩町14番地
株式会社三陽商会
東京都墨田区横網一丁目6番1号
一般財団法人ファッション産業人材育成機構
東京都中央区日本橋三丁目10番5号
株式会社オンワードホールディングス
東京都千代田区平河町二丁目1番1号
エルヴィエムエイチモエヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン株式会社
東京都港区南青山五丁目1番3号
株式会社TSIホールディングス
東京都江東区木場二丁目18番11号
株式会社大丸松坂屋百貨店
-
(法令の準拠)
第39条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に伴う。
-
平成29年7月18日